4章:リスク区分に応じた販売方法と情報提供

4章:リスク区分に応じた販売方法と情報提供

リスク区分に応じた販売従事者と販売に関する規制

要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の販売従事者・販売方法・情報提供などについて。なかなか頭に入りづらかったので整理してみました。

登録販売者4章
対面販売が義務とされているのは「要指導医薬品」

薬剤師に、対面で書面を用いて、必要な情報を提供させ、必要な薬学的知見に基づく指導」が義務とされるのが要指導医薬品
薬剤師に、書面を用いて、必要な情報を提供」が義務とされる(例外もあり)のが第一類医薬品
薬剤師または登録販売者に必要な情報を提供させるよう努める」努力義務なのが第二類医薬品
第三類は、情報提供に関する法令による規制はありません。
でも、相談があった場合には情報を提供することと義務づけられています。(相談応需)

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